兄弟間であってももめ事に
2016/08/11家族間、たとえばお互いよく知っている兄弟の間柄であっても、遺産相続が絡むとモメてしまう、ということは、そう珍しいことではないようです。例えばあるお宅で、ご主人が亡くなった時のこと。自宅と少なからぬ預貯金が遺産として残され、奥さんと三人の子供で分けることになりました。このうち自宅については、奥さんが相続することで関係者全員が納得し、後の預貯金を三兄弟で分けることになりました。ところがこの配分で、相続争いが起きてしまったそうです。長男、次男、長女の三人のうち、次男は法律通りに三等分にしようと言ったのですが、長男と長女は、次男の取り分を大きく減らしたいと主張しました。
一見理不尽な要求のようですが、長男・長女にも理由がありました。この三人、長男は独身、次男は結婚して二人の子持ち、長女は結婚して夫婦二人暮らしと、それぞれ生活基盤を持っています。実は次男に子供が産まれて以降、亡くなったご主人と奥さんは、ことあるごとにお祝いやプレゼントなどを渡していました。さらに次男一家が一戸建ての自宅を建てるにあたって、少なからず資金援助をしていたのです。長男と長女は、次男は生前にかなりの援助を受けていたのだから、遺産に関しては身を引くべきではないか、と考えていたのです。しかし次男も引かず、等分に分けなければ不公平だと主張しています。
当事者同士で話し合っているだけではらちが明かず、弁護士などの専門家を挟むことも検討しているとのこと。孫可愛さに次男にだけ手厚く援助をしてしまった、という心境はわからなくもありませんが、兄弟でもめるのは好ましいこととは言えません。故人も草葉の陰で後悔しておられるのではないでしょうか。